生前贈与とは、将来の相続を見据え、生前に財産を贈ることです。
ただし、預金などの名義を変更しただけで、必ずしも贈与が成立したと認められるわけではありません。
相続税調査で贈与成立が認められず、慌ててご相談に来られるケースもあります。
民法では、贈与する側が財産を相手に与える意思を示し、受け取る側がそれを受諾することによって、贈与の効力が生じるとされています。
生前贈与を行う際には、次のような点を明確にしておくことが大切です。
条件①贈与する方に「あげる」という意思があること(後で立証できる形跡が重要)
条件②受け取る方に「もらう」という受諾認識があること(形跡が重要)
条件③贈与後は、受け取った方が財産を管理・使用できる状態にあること(形跡が重要)
こうした点が明確でない場合、名義が変わっていても贈与が成立したとは認められず、相続財産として扱われる可能性があります。
そのため、贈与の事実や内容を明確にしておくことが重要です。
贈与契約書の作成も、その方法の一つです。将来の相続まで見据えながら、計画的に生前贈与を進めましょう。
相続において、生前対策はとても重要です。
まずはご本人が財産を把握し、その財産を今後どうしたいのかを考えることから始まります。
その想いを将来に生かす方法として、「遺言書の作成」や「家族信託の契約」などがあります。
「親が認知症になり、財産管理に困っている」というご相談も少なくありません。
まずは、テラダ会計センターの無料相談で、状況とお考えをお聞かせください。
相続税を試算するためには、財産を正確に把握することが何より重要です。
テラダ会計センターでは、預貯金や現金はもちろん、田畑や実家などの不動産、有価証券、生命保険、名義預金など、相続に関わる財産を一つひとつ丁寧に確認します。
必要であれば、実際に不動産の現地まで足を運び、土地の利用状況や周辺環境なども確認します。
書類だけでは分からない情報にも目を向け、より適切な財産評価や相続につながる方法を検討します。
また、相続対策や財産の分け方についても、一つの方法だけをご提案することはありません。
税負担だけでなく、ご家族の状況や将来の生活まで考慮し、複数の選択肢をご提示します。
「そこまでやるのか」と思われるほど、手を尽くす。
それが、相続を得意とするテラダ会計センターのこだわりです。
豊富な経験と専門知識を生かし、ご家族にとって納得できる相続を一緒に考えます。
相続対策で、考えていただきたいのが遺言書の作成です。
遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割について話し合う必要があり、法定相続分が一つの基準になります。
しかし、相続する財産には、預貯金だけでなく、実家や土地、田畑、有価証券など、簡単には分けられないものもあります。
「長年住んできた実家は長男に残したい」「お世話になった家族に多く残したい」。
そのような希望があっても、遺言書がなければ、ご本人の想いを相続に反映できるとは限りません。
また、相続をきっかけに、ご家族同士の話し合いがまとまらないこともあります。
遺言書は、財産をめぐる「争続」を避け、ご家族の負担を減らすためにも役立ちます。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局で保管してもらうことができ、紛失や改ざんの防止にもつながります。
テラダ会計センターでは、遺言書の作成を支援しておりますので、「まだ早い」と思わず、元気なうちに一度、遺言書について考えてみませんか。