相続について考えるにあたり、だれが相続人(相続する人)になるかを正しく把握することが、
全てのスタートとなります。
民法で規定された相続人(=法定相続人)と、その相続割合(=法定相続分)は下表のとおりです。
(※)直系尊属・・・・父母、祖父母など
相続時の状況 | 配偶者ありの場合 | 配偶者なしの場合 |
子供あり | 配偶者1/2 ・ 子供 1/2 | 子供が全て相続 |
子供なし・直系尊属あり | 配偶者2/3 ・ 直系尊属1/3 | 直系尊属が全て相続 |
子供なし・直系尊属なし | 配偶者3/4 ・ 兄弟姉妹1/4 | 兄弟姉妹が全て相続 |
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡して
いたときなどに、その子や孫が代わりに相続人になる制度です。 代襲者が数人いる場合は、
その数人で均等に分けます。
直系卑属であれば、原則として子 → 孫 → ひ孫と順に相続権が移行していきますが、亡くなった人
(被相続人)の兄弟姉妹が相続する場合には、おい・めいまでで代襲相続は打ち切りになります。
相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続をすることはできません。
相続が開始される(人が亡くなる)と、亡くなった人が有している全ての権利義務が相続人に
受け継がれることになります。 これを相続財産(=遺産)といいますが、形ある物だけに
限らず、権利なども含まれます。また、「義務」も含まれることから、借金を返す義務
などのマイナスの財産(負債)も含まれます。詳しくは下記のとおりです。
相続税がかかる財産 | 土地・建物・現金預金・有価証券・貴金属・書画骨董・記念切手・家具 牛馬・果樹・ゴルフ会員権・売掛金・会社への貸付金 他 |
- マイナス
債 務 | 借入金 未払いの税金・医療費・介護費用など |
葬 式 費 用 | お通夜、葬式に通常かかる費用 (香典返しや法事等の費用、墓石や墓地の購入費用は除外) ※受け取った香典は相続財産に含みません |
+ プラス
相続開始前3年 以内の贈与財産 | 相続で財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与された財産の額 贈与税の基礎控除額(110万円/年間 )以下の分も含みます。 |
令和6年1月1日 以後の贈与 | 上記相続開始前3年以内が段階的に7年以内に改正。 相続開始前3年超7年以内の贈与税のうち延長された。4年分からは100万円控除 |
= 正味の遺産額
なお、相続財産の中には、性質や国民感情、社会政策的な面から相続税をかけるのが
不適当なものがあり、これらは非課税財産として相続税の対象外となります。
相続税が かからない財産 (非課税財産) | ○死亡退職金や死亡保険金の内、それぞれ500万円×法定相続人の数の金額まで ○墓地・墓石・仏壇・仏具 ○相続税の申告期限までに国や地方公共団体等へ寄付した財産 |
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(※) |
(※)法定相続人の数とは、相続の放棄がなかった場合の相続人の数
【養子について】
民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。
実子がいる場合 → 1人だけ
実子がいない場合 → 2人だけ
相続税の計算上、養子の数が適用されるのは、以下のとおりです。
①相続税の基礎控除額の計算
②相続税の総額の計算
③生命保険金および退職手当金の非課税金額の計算
課 税 価 格 | 税 率 | 控 除 額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円 超 | 55% | 7,200万円 |