相続・贈与以外の

  税に関するお問い合わせは… ↓

          ㈱テラダ会計センター

 沼崎健一行政書士事務所       

木下社会保険労務士事務所

    田井中小企業診断士事務所       

株式会社テラダ会計センタ―

沼崎健一税理士事務所は

TKC全国会会員です

TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

相続税の基礎知識

誰が相続人か? 民法上の相続人とその相続割合

相続について考えるにあたり、だれが相続人(相続する人)になるかを正しく把握することが、

全てのスタートとなります。

民法で規定された相続人(=法定相続人)と、その相続割合(=法定相続分)は下表のとおりです。


                                                           (※)直系尊属・・・・父母、祖父母など  

相続時の状況

配偶者ありの場合

配偶者なしの場合

子供あり

配偶者1/2 ・  子供  1/2

 子供が全て相続  

子供なし・直系尊属あり

配偶者2/3 ・ 直系尊属1/3

 直系尊属が全て相続  

子供なし・直系尊属なし

配偶者3/4 ・ 兄弟姉妹1/4

 兄弟姉妹が全て相続    

           

代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡して

いたときなどに、その子や孫が代わりに相続人になる制度です。 代襲者が数人いる場合は、

その数人で均等に分けます。

直系卑属であれば、原則として子 → 孫 → ひ孫と順に相続権が移行していきますが、亡くなった人

(被相続人)の兄弟姉妹が相続する場合には、おい・めいまでで代襲相続は打ち切りになります。


相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続をすることはできません。


 

相続税がかかる財産/かからない財産

相続が開始される(人が亡くなる)と、亡くなった人が有している全ての権利義務が相続人に

受け継がれることになります。 これを相続財産(=遺産)といいますが、形ある物だけに

限らず、権利なども含まれます。また、「義務」も含まれることから、借金を返す義務

などのマイナスの財産(負債)も含まれます。詳しくは下記のとおりです。   

       

相続税がかかる財産

土地・建物・現金預金・有価証券・貴金属・書画骨董・記念切手・家具

牛馬・果樹・ゴルフ会員権・売掛金・会社への貸付金 他

                       -     マイナス 

債     務

借入金

未払いの税金・医療費・介護費用など

葬 式 費 用

お通夜、葬式に通常かかる費用

     (香典返しや法事等の費用、墓石や墓地の購入費用は除外)

※受け取った香典は相続財産に含みません

                        +    プラス

相続開始前3年

以内の贈与財産

相続で財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与された財産の額

贈与税の基礎控除額(110万円/年間 )以下の分も含みます。      

令和6年1月1日 

 以後の贈与          

上記相続開始前3年以内が段階的に7年以内に改正。               

相続開始前3年超7以内の贈与税のうち延長された。4年分からは100万円控除     

                       =  正味の遺産額



なお、相続財産の中には、性質や国民感情、社会政策的な面から相続税をかけるのが

不適当なものがあり、これらは非課税財産として相続税の対象外となります  

相続税が

かからない財産

(非課税財産)

○死亡退職金や死亡保険金の内、それぞれ500万円×法定相続人の数の金額まで

○墓地・墓石・仏壇・仏具

○相続税の申告期限までに国や地方公共団体等へ寄付した財産

 


基礎控除額の計算の仕方

  基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(※)

(※)法定相続人の数とは、相続の放棄がなかった場合の相続人の数  

【養子について】

  民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。

     実子がいる場合  → 1人だけ

     実子がいない場合 → 2人だけ


  相続税の計算上、養子の数が適用されるのは、以下のとおりです。

     ①相続税の基礎控除額の計算

     ②相続税の総額の計算

     ③生命保険金および退職手当金の非課税金額の計算


            

相続税の税率 (相続税速算表)


課 税 価 格

税  率

控 除 額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

   50万円

5,000万円以下

20%

  200万円

1億円以下

30%

  700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円  超

55%

7,200万円