身内の方が亡くなられると、家族は気持ちが落ち着かず何をすべきか冷静に考えられなくなります。
ここでは相続開始~14日程度で行う一般的な手続きについてまとめました。
〇市区町村への届出等を行います
死亡届(7日以内) 印鑑を持参
世帯主変更届(14日以内) 世帯主が亡くなったとき
〇その他の手続き
手 続 き | 備 考 |
免許証や身分証明書、クレジットカードなどの返却 | |
年金の停止手続き (死亡した月分までもらえる) | 相続開始日以前のものを受給 しても相続財産にならない |
医療費の領収証の整理・保存 | 所得から医療費控除をするため |
健康保険から埋葬料等を受け取る | 埋葬料等は相続財産にならない |
高額療養費の支給を受ける | |
厚生年金・国民年金を受け取る手続き(遺族年金) | 遺族年金等は相続財産にならない |
公共料金等(電気・ガス・水道・電話)の名義変更 | 世帯主が亡くなった場合 |
被相続人(相続される人=亡くなった人)の死亡と同時に遺言書に記載のない遺産は
相続人(相続する人)全員の共有となり、相続人ひとりの勝手でどうする事もできなくなります。
被相続人存命中に、相続人から「相続を放棄する」旨の同意書を取っていても何ら法的な効力は
ありません。
相続人全員の署名・実印押印をして提出するまでは・・・・
預貯金 = 通常、各銀行ごとに所定の書類を提出しない限り出金はできなくなります。
公共料金や税金、クレジット等の自動引落しも不能となります。
(令和1年7月1日より、一定割合は引き出し可能となりました。)
不動産 = 遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有状態が続きます。何年経過しても
独断で利用・処分はできません。
車など = 自動車は原則的に相続人名義に変更をしないと保険の更新や売却ができません。
ゴルフ会員権やリゾート会員権等も同様です。
相続が発生すれば、早期に『相続手続き』に着手した方が良いということです。