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【例】法定相続人 : 妻・長男・次男 正味の遺産額:1億2,000万円 実際の取り分: 妻 4,000万円 長男 6,000万円 次男 2,000万円 |
相続税がかかる財産に相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降、段階的に7年以内に改正)の贈与財産を加算した額が正味の遺産額になります。
そこから基礎控除額を引いた額が課税遺産総額です。
正味の遺産額(1億2,000万円)
- 基礎控除額 (3,000万円 + 600万円 × 3人)
= 課税遺産総額 7,200万円
正味の遺産額から基礎控除額を引いた金額が基礎控除以下であれば、申告の必要はありません。
(※一部の特例を使う場合は除く)
課税遺産総額 法定相続分 法定相続分に応じた取得金額
妻 7,200万円 × 1/2 = 3,600万円
長男 7,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1,800万円
次男 7,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1,800万円
妻 3,600万円 × 20% - 200万円 = 520万円
長男 1,800万円 × 15% - 50万円 = 220万円
次男 1,800万円 × 15% - 50万円 = 220万円
法定相続分に応じた相続税の総額 960万円 (計算上の総額)
妻 960万円 × 4,000万円 / 1億2,000万円 = 320万円
長男 960万円 × 6,000万円 / 1億2,000万円 = 480万円
次男 960万円 × 2,000万円 / 1億2,000万円 = 160万円