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相続税の具体的な計算方法

 ※文章中の【 】は別のページに詳しい記載があり、クリックでそちらにジャンプします。

   

【例】法定相続人 : 妻・長男・次男                                 

   正味の遺産額:1億2,000万円

   実際の取り分: 妻 4,000万円  長男 6,000万円  次男 2,000万円

                                                                                 【法定相続人とは】

(1)相続税の対象となる財産の総額を把握する  

相続税がかかる財産に相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降、段階的に7年以内に改正)の贈与財産を加算した額が正味の遺産額になります。

そこから基礎控除額を引いた額が課税遺産総額です。   

    正味の遺産額(1億2,000万円)

      - 基礎控除額   (3,000万円 + 600万円 × 3人)

  = 課税遺産総額   7,200万円 


 正味の遺産額から基礎控除額を引いた金額が基礎控除以下であれば、申告の必要はありません。

 (※一部の特例を使う場合は除く)


                                【正味の遺産額とは】

                                【基礎控除額とは】



(2)法定相続分に応じた取得金額を求める

     課税遺産総額        法定相続分     法定相続分に応じた取得金額

  妻   7,200万円  ×   1/2      =    3,600万円

長男  7,200万円  × 1/2 × 1/2 =  1,800万円

次男  7,200万円  × 1/2 × 1/2 =  1,800万円

                                【法定相続分とは】


(3)上記割合で相続した場合の相続税額 (相続税の速算表を使用)

  妻   3,600万円  × 20% - 200万円 =   520万円

長男  1,800万円  × 15% -  50万円   = 220万円

次男  1,800万円  × 15% -  50万円 = 220万円


法定相続分に応じた相続税の総額  960万円 (計算上の総額)

                                【相続税速算表とは】


(4)相続税の計算上の総額を、各人の実際の取り分の割合で分ける

  妻   960万円 × 4,000万円 / 1億2,000万円 =   320万円

長男  960万円 × 6,000万円 / 1億2,000万円   = 480万円

次男  960万円 × 2,000万円 / 1億2,000万円   = 160万



(5)各人の状況により税額調整・納付額の決定

   妻   法定相続分(1/2)までは配偶者控除により    0円   【配偶者控除とは】

 長男  軽減・加算なし        相続税額 480万円

 次男  軽減・加算なし        相続税額 160万円


相続税額 合計 640万円