税額が増えるケース/減るケース

相続税全体の金額を相続人それぞれの取り分に応じて按分し、各人が支払う相続税が決まります。

【相続税計算のしくみ⑦参照】

相続分が多かった人は相続税も多く支払うこととなります。

ただし、相続人の個人的な事情により、税額が増えたり減ったりします。


税額が増えるケース

2割加算とは?

相続税は、支払う人が一親等の血族および配偶者以外である場合には、通常の税額の2割増(20%加算)が相続税額となります。

これは孫などに遺贈すると、通常2回の相続が1回で済むことや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことから、相続税の負担調整を図る目的で設けられた規程です。


対象になる人・・・相続した人のうち、配偶者と1親等の血族以外の人

         (例)相続人のうち兄弟姉妹

            相続人のうち祖父母

            遺言等で財産をもらう孫

            遺言等で財産をもらう血のつながりがない人


相続税額・・・・・通常の税額×1.2


養子となった孫の場合

孫を養子にした場合も、養子となった直系卑属(=孫)は2割加算の対象になります。

(代襲相続によって孫が相続した場合は対象となりません)


【代襲相続とは】



税額が減るケース

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

長年一緒に生活してきた配偶者への配慮、老後の生活保障への考慮などから、配偶者が相続するとき

実際に取得した正味の遺産額が

配偶者の法定相続分 か 1億6,000万円のどちらか多い方まで  は相続税がかかりません。


《注意点》

・この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと受けられません

・相続税がかからない場合でも申告書を提出することが条件です


【配偶者の法定相続分】 ※直系尊属・・・・父母・祖父母など

子供あり

配偶者 1/2

子  供 1/2

子供なし・直系尊属あり

配偶者 2/3

直系尊属 1/3

子供なし・直系尊属なし

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4


未成年者の税額控除

相続した人が未成年者の場合には、20歳になるまでの年数1年につき10万円の金額が相続税額から控除されます。


 10万円  ×(20歳 - 相続開始時の年齢) ※1年未満の端数は1年とする


障害者の税額控除

相続した人が障害者の場合には、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます。


 10万円  ×(85歳 - 相続開始時の年齢) ※1年未満の端数は1年とする

 (または20万円)