生命保険金を活用すれば、相続人の納税資金面での負担を減らすことができます。
相続では、財産を受け継ぐと同時に税金を支払う事になりますが、相続税を一度に納めて
しまうと、多少の預貯金があっても、遺族の生活資金まで無くなる事も考えられます。
生命保険金は、まとまった現金を手にすることができるので、納税資金の対策にとても有効です。
ただし、加入時の契約の内容や保険料の支払いを誰が行っているかによって、思わぬ税金の
対象となる場合があるので注意が必要です。
〇生命保険の加入内容と税金の関係 (夫が死亡の場合)
《事例 A》 | 《事例 B》 | 《事例 C》 | |
被保険者 | 夫 | 夫 | 夫 |
保険料負担者 | 夫 | 子 | 妻 |
保険金受取人 | 子 | 子 | 子 |
対象となる税金 | 相続税 | 所得税 | 贈与税 |
《 事例 B の場合 》
保険金を受け取った 子 に所得税が課税される
ただし、①支払保険料分の金銭を贈与すれば相続財産を減らすことができる
②受け取った時の所得税は一時所得として計算するので、税額が少なくなる
可能性がある
→ 学生など所得の低い親族が受取人の場合は有効です