60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、
選択制により贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度
贈与する者 60歳以上の父母または祖父母
贈与を受ける者 18歳以上の子または孫※
※贈与者の推定相続人である直系卑属に限ります
(年齢は贈与があった年の1月1日現在で判断)
暦 年 課 税 | 相続時精算課税 | |
税金の計算 | (贈与額-110万円) × 累進税率 | {(贈与額-110万円)-2,500万円} × 20% 毎年の贈与額計から110万円の基礎控除あり |
贈与の条件 | 誰にでも贈与できる | 60歳以上の父母または祖父母から 18歳以上の子または孫へ 住宅資金贈与は親の年齢制限なし |
相続税との関係 | 関係なし(相続開始前7年以内は 贈与時の価額で加算の対象) ただし相続開始前3年超7年以内の贈与財産 から100万円控除して加算 | 相続税の計算時に合算され贈与時の 価額で評価される 小規模宅地の特例が受けられない |
納 税 | 暦年単位で計算し、翌年 2/1から 3/15に申告・納税 | 贈与時に一度納税し相続時に精算 (不足額は追加、超過額は還付) |
制度の移行 | 相続時精算課税に移行できる | 選択後は暦年課税に移行できない |
相続税の節税効果 | 基礎控除110万円までは贈与税無税 相続開始前7年以内でなければ相続税も無税 (段階的に) 推定相続人以外の孫等に贈与する場合有利 | 少ない ただし、収益を生む不動産の贈与等は効果が高い 毎年110万円以内の贈与は無税 |
大型贈与の可能性 | 多年・多人数であれば可能 | しやすい |
《注意点》
この制度の適用を受ける場合、所轄税務署長に対し届出等が必要になります。
実際の適用にあたっては、事前に当事務所にご相談ください。