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相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度とは

制度の概要

   60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、

   選択制により贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度   

  

適用対象者

    贈与する者    60歳以上の父母または祖父母

    贈与を受ける者  18歳以上の子または孫

                          ※贈与者の推定相続人である直系卑属に限ります

                          (年齢は贈与があった年の1月1日現在で判断)  

                     

   

暦年課税と相続時精算課税の比較(令和6年1月1日以後の贈与)


暦 年 課 税

相続時精算課税

税金の計

(贈与額-110万円) × 累進税率

{(贈与額-110万円)-2,500万円} × 20%

毎年の贈与額計から110万円の基礎控除あり

贈与の条件

誰にでも贈与できる

60歳以上の父母または祖父母から

18歳以上の子または孫へ

住宅資金贈与は親の年齢制限なし

相続税との関係

関係なし(相続開始前7年以内は

贈与時の価額で加算の対象)

ただし相続開始前3年超7年以内の贈与財産

から100万円控除して加算

相続税の計算時に合算され贈与時の

価額で評価される

小規模宅地の特例が受けられない

納 税

暦年単位で計算し、翌年 2/1から

 3/15に申告・納税

贈与時に一度納税し相続時に精算

(不足額は追加、超過額は還付)

制度の移行

相続時精算課税に移行できる選択後は暦年課税に移行できない

相続税の節税効果

基礎控除110万円までは贈与税無税

相続開始前7年以内でなければ相続税も無税

(段階的に)

推定相続人以外の孫等に贈与する場合有利

少ない

ただし、収益を生む不動産の贈与等は効果が高い

毎年110万円以内の贈与は無税

大型贈与の可能性

多年・多人数であれば可能しやすい

     

 《注意点》

   この制度の適用を受ける場合、所轄税務署長に対し届出等が必要になります。

   実際の適用にあたっては、事前に当事務所にご相談ください。