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贈与の特例の活用②

子・孫に対する住宅資金贈与の活用

制度の概要    (住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置)

     父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用の住宅を取得(増改築を含む)

     するための金銭を贈与された場合、一定金額まで非課税となる制度                   


     適用期限:令和5年12月31日までの贈与


住宅取得等の

契約締結年月日

省エネ等住宅

一般住宅

令和4年1月~令和5年12月

1,000万円

500万円

           

                ※省エネ等住宅は、一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たす住宅     



受贈者(もらう人)の主な要件

   ①贈与時に贈与者の直系卑属であること

   ②贈与する年の1月1日において、18歳以上であること

   ③贈与する年の合計所得金額が2,000万円以下であること

    (40上50m²未満である場合は1,000万円以下)

   ④贈与する年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の

    家屋の新築等をし、その家屋に居住すること



対象となる家屋の主な要件

   ①床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上の

            部分が受贈者の居住スペースであること


  《注意点》

   ・この特例制度は住宅取得等のための資金に限られ、借入金返済資金等は対象外です

   ・受贈者要件、家屋要件は上記以外にもあります。

    また贈与税の申告期限内に申告書および添付書類などを税務署に提出する必要が

    あります。実際の適用にあたっては、事前に当事務所にご相談下さい。

   



子・孫等に対する教育資金贈与の活用

制度の概要   (教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)

  父母や祖父母などの直系尊属から教育資金を一括で贈与された場合、受贈者(もらう人)

  1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる場合500万円)まで非課税となる制度  


   適用期限:令和8年3月31日までの拠出(贈与)



主な適用要件

   ①金融機関に信託等をすること

   ②教育資金として支払うこと

   ③受贈者は30歳未満であること(管理契約締結の日で)

   ④受贈者は贈与者の直系卑属であること

   ⑤教育資金非課税申告書を金融機関を経由し税務署へ提出すること

   ⑥受贈者が一括贈与をうける前年分の合計所得が1,000万円を超えていないこと



《注意点》

   受贈者が30歳に達した場合、一括贈与を受けた金額から教育資金として支払った

   金額を控除した残額に贈与税がかかります

   23歳以上の習い事等に対する費用は、制度の対象外となります。

   30歳になっても学校等に在学などをしていれば非課税が続く

   令和3年4月1日以降に拠出した教育資金は、贈与者の死亡時期に関わらず、一定の管理残額は相       

   続財産に加算され、さらに相続税も2割加算の対象となります。(受贈者が被相続人の法定相続人   

   である場合は2割加算の適用はありません。)

   

    ただし、下記に該当する場合は相続財産に加算されません。

     ・贈与者の死亡時に贈与者が23歳未満である場合

     ・受贈者が学校などに在学している場合

     ・受贈者が職業訓練給付金の支給対象となる職業訓練を受講している場合

     (なお、贈与者の死亡時の相続税の課税価格が5億円を超える場合は、拠出時期が令和5年

      4月1日以降の一定の管理残額は相続財産に加算されます。)


教育資金とは

  (1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭

    ①入学金・授業料・保育料・施設設備費・検定料など

    ②学用品費・修学旅行費・学校給食費など学校等における教育にともなう費用など



  (2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と

               認められるもの

    ③教育(学習塾、そろばん塾など)の月謝や施設使用料など

    ④スポーツや文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上の

     ための活動に係る指導料など

    ⑤③や④の指導のために使用する物品の購入に要する金銭

    ⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの




結婚・子育て資金の一括贈与の活用

制度の概要   (結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)

  父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金を一括で贈与された場合、

  受贈者(もらう人)1人につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで非課税

      となる制度


   適用期限:令和7年3月31日までの拠出(贈与)   



主な適用要件

   ①金融機関に信託等をすること

   ②結婚・子育て資金として支払うこと

   ③受贈者は20歳以上50歳未満であること

   ④受贈者は贈与者の直系卑属であること

   ⑤結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由し税務署へ提出すること

   ⑥受贈者が一括贈与をうける前年分の合計所得が1,000万円を超えていないこと



《注意点》

   ①受贈者が50歳に達した場合、一括贈与を受けた金額から結婚・子育て資金として

            支払った金額を控除した残額に贈与税がかかります

   ②契約期間中に贈与者(あげた人)が死亡した場合、一括贈与を受けた金額から結婚・

    子育て資金として支払った金額を控除した残額は、贈与者の相続財産として加算され、

    相続税の対象となります。



結婚・子育て資金とは

  (1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)

    ①挙式費用・衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

           (婚姻日の1年前の日以後に支払われるもの)

    ②家賃、敷金等の新居費用・転居費用

           (一定の期間に支払われるもの)


  (2)妊娠・出産および育児に要する次のような金銭

    ③不妊治療・妊婦検診に要する費用

    ④分娩費等・産後のケアに要する費用

    ⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など