生前贈与分は、名義変更しているたけで相続税申告の対象に含めなくても良いと考えられて
いるようですが、多くの方が相続税調査で贈与成立を否認され大慌てされています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を相手に与える意志を表示し、相手がこれを受諾する
意志を示したことによって、その効力が生ずる」
つまり
条件①「あげました」という意思表示があったか(後で立証できる形跡が重要) 条件②「いただきました」という受諾認識があったか (形跡が重要) 条件③ もらった人が自分で財産管理・運用・使用しているか (形跡が重要) |
3つの条件を満たしていないと、名義変更していても単なる “贈与の予約” または
“死因贈与” として扱われ、何年前の分でも時効になりません。
①「贈与契約書」を2部作成し、公証役場で確定日付をもらう
② 年間110万円以上贈与し、贈与税の申告・納税を行う
また、未成年者である孫への贈与を考える場合は・・・
○銀行預金口座の開設や通帳および印鑑の管理 → 親権者が管理を行う
(孫が成人するまで)
○贈与税の申告および納付も親権者が行う
○孫の学費等のためだけに使用し、親権者が流用しない
○孫が成人になったら通帳・印鑑を渡し、本人に管理させる
○贈与税の基礎控除 (暦年課税)
110万円 ( 1/1~12/31の一年間につき)
○贈与税額の計算
{(贈与された財産の価額)- 110万円 } × 税率
〈例〉贈与額300万円の場合
(300万円-110万円)×10%(※)=19万円
※税率は贈与金額によって変わります
課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
---|---|---|
200万円以下 | 10 | - |
300万円以下 | 15 | 10 |
400万円以下 | 20 | 25 |
600万円以下 | 30 | 65 |
1,000万円以下 | 40 | 125 |
1,500万円以下 | 45 | 175 |
3,000万円以下 | 50 | 250 |
3,000万円 超 | 55 | 400 |
課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
---|---|---|
200万円以下 | 10 | - |
400万円以下 | 15 | 10 |
600万円以下 | 20 | 30 |
1,000万円以下 | 30 | 90 |
1,500万円以下 | 40 | 190 |
3,000万円以下 | 45 | 265 |
4,500万円以下 | 50 | 415 |
4,500万円 超 | 55 | 640 |